
Q.年末調整金額
質問
2011年度の年末調整金額の計算方法がわかりませんので
どなたか計算お願いできませんでしょうか?
私の還付金額はいくらになるのでしょうか? 宜しくお願いします
宜しくお願いします。
支給額合計 :2493798
所得税 :76092
健康保険料 :71825
厚生年金保険料 :136978
雇用保険料 :12658
振込手数料 :24570
回答1
書かれているもの以外に控除はないものとして計算します。
支給額合計 2,493,798
給与所得控除後の金額 1,564,400
社会保険料計 221,461
基礎控除 380,000
所得控除額計 601,461
課税給与所得金額 962,000 (1000円未満切り捨て)
税率5%
算出年税額 48,100
源泉徴収された金額?年税額=還付金額
76,092?48,100=27,992
回答2
独身で扶養控除等の他の控除が無く、支払額合計の中には通勤手当が含まれていなければ所得税は48,100になります。
76,092-48,100=27,992が還付金額になります。
回答3
振込手数料??
給与収入の場合、これは関係ありません。
扶養控除、生命保険料控除など他の控除が0なら
所得税は48100円です。
76092円?48100円=27992円
が還付金です。
引用元URL : http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7268476.html
Q.「家内労働者等の必要経費の特例」について
質問
在宅で翻訳業をしています。
これまでは青色申告(複式簿記)をしてきました。
昨年、サラリーマンの夫と結婚しました。
現在、確定申告の準備中ですが、これまで経費にしてきた自宅(兼、私の事務所)の家賃や光熱費などを夫が払っているため、控除できる経費もかなり少なくなりそうな予感です。そこで、質問なのですが・・・
(1)「家内労働者等の必要経費の特例」により、経費が65万円未満の場合でも65万円を経費にできるという制度があることを知ったのですが、これは在宅翻訳業でも適用されるのでしょうか?
(2)私は 2 つの客先(翻訳会社)から報酬を得ているのですが、1 つでないと、この特例は適用されないでしょうか?
(3)青色申告をしている場合でも、この特例は適用されるでしょうか?
(4)もし経費が65万円以上になった場合は、この特例を使わない方が良いですよね?(当然そうなのだろうと思いますが念のため・・)
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いします。
回答1
翻訳業そのものは「家内労働者等の必要経費の特例」を受ける家内労働者ではないです。
「家の中で仕事をしてる、作業をしてる」というのが家内労働者ではありません。
ありていに言えば、内職をさしてます。
勤務地まで赴いて指導され指示される作業をこなし、汗をかくのが給与所得者ですが、業務内容として「自宅にてその作業をする」場合があります。
勤務地まで出勤しないので「事業所得」として扱われてしまいます。
すると給与所得控除額を得てるパートタイマーの方と、家で「指示にしたがって封筒を張ってる」方とで所得税法の扱いが違いすぎてしまうので家内労働者等の特別控除ができてます。
在宅ワーク=家内労働ではありますが、
在宅ワーク=税法でいう家内労働等ではありません。
不特定多数の者から依頼を受けて翻訳をするという業務は、例え弁護士、税理士、司法書士という独立した士業と同じです。
家内労働者等とは、という定義が国税庁HPタックスアンサーにあります。
紹介するのは簡単ですが、省略させていただきます。
ご自身で検索して確認ください。
回答2
>家賃や光熱費などを夫が払っているため、控除できる経費もかなり…
「生計を一」にする家族の持ち物を事業に使用した場合、そのまま経費に計上してかまいませんけど。
青色申告なら「事業主借」で仕分ければ良いだけです。
>これは在宅翻訳業でも適用されるのでしょうか…
特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
に該当するでしょう。
>1 つでないと、この特例は適用されないでしょうか…
そんな制約はありません。
>青色申告をしている場合でも、この特例は…
白色申告に限る、とは書いてありません。
>もし経費が65万円以上になった場合は、この特例を使わない方が…
はい。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
引用元URL : http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7256243.html
Q.「家内労働者等の必要経費の特例」について
質問
在宅で翻訳業をしています。
これまでは青色申告(複式簿記)をしてきました。
昨年、サラリーマンの夫と結婚しました。
現在、確定申告の準備中ですが、これまで経費にしてきた自宅(兼、私の事務所)の家賃や光熱費などを夫が払っているため、控除できる経費もかなり少なくなりそうな予感です。そこで、質問なのですが・・・
(1)「家内労働者等の必要経費の特例」により、経費が65万円未満の場合でも65万円を経費にできるという制度があることを知ったのですが、これは在宅翻訳業でも適用されるのでしょうか?
(2)私は 2 つの客先(翻訳会社)から報酬を得ているのですが、1 つでないと、この特例は適用されないでしょうか?
(3)青色申告をしている場合でも、この特例は適用されるでしょうか?
(4)もし経費が65万円以上になった場合は、この特例を使わない方が良いですよね?(当然そうなのだろうと思いますが念のため・・)
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いします。
回答1
翻訳業そのものは「家内労働者等の必要経費の特例」を受ける家内労働者ではないです。
「家の中で仕事をしてる、作業をしてる」というのが家内労働者ではありません。
ありていに言えば、内職をさしてます。
勤務地まで赴いて指導され指示される作業をこなし、汗をかくのが給与所得者ですが、業務内容として「自宅にてその作業をする」場合があります。
勤務地まで出勤しないので「事業所得」として扱われてしまいます。
すると給与所得控除額を得てるパートタイマーの方と、家で「指示にしたがって封筒を張ってる」方とで所得税法の扱いが違いすぎてしまうので家内労働者等の特別控除ができてます。
在宅ワーク=家内労働ではありますが、
在宅ワーク=税法でいう家内労働等ではありません。
不特定多数の者から依頼を受けて翻訳をするという業務は、例え弁護士、税理士、司法書士という独立した士業と同じです。
家内労働者等とは、という定義が国税庁HPタックスアンサーにあります。
紹介するのは簡単ですが、省略させていただきます。
ご自身で検索して確認ください。
回答2
>家賃や光熱費などを夫が払っているため、控除できる経費もかなり…
「生計を一」にする家族の持ち物を事業に使用した場合、そのまま経費に計上してかまいませんけど。
青色申告なら「事業主借」で仕分ければ良いだけです。
>これは在宅翻訳業でも適用されるのでしょうか…
特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
に該当するでしょう。
>1 つでないと、この特例は適用されないでしょうか…
そんな制約はありません。
>青色申告をしている場合でも、この特例は…
白色申告に限る、とは書いてありません。
>もし経費が65万円以上になった場合は、この特例を使わない方が…
はい。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
引用元URL : http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7256243.html
消費者金融とは
まずは、消費者金融とは、どのようなもののことを指すのかを説明します。消費者金融とは、金銭の貸付けをする業者のことです。また、一般個人を対象とし、無担保で融資をする業務形態の貸金業のことを指すこともあります。
審査に必要な書類
契約の方法によってその提示方法は異なってきます。窓口や、無人契約機での場合には、その場での提示が必要となりますが、振込みの場合や、インターネットの場合には、事前、または事後に、FAX、郵送する必要があります。
利用の流れ
申し込んでから融資までの時間が一番短くて済むのは、やはり、店頭窓口か、無人契約機での申し込みです。しかし、店頭や、無人契約機で借り入れをしている姿を家族や知り合いに見られたくない方は、インターネットや電話による申し込み方法を選んだほうが良いでしょう。